【全般】外国人採用時の確認ポイント

  • 2020年6月8日
  • 2020年6月3日
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こんにちは。

アスシア行政書士事務所です。

 

企業が外国人を雇用する際に、切っても切り離せないビザの問題。

採用担当者として、外国人のどのような点について注意すべきなのか、

外国人ビザを専門とする当事務所が面談時に確認する主なポイントを、

留学生を正社員として雇用し「技人国」ビザを検討するケースと仮定して說明します。

確認資料

採用時に確認すべき資料は以下の3点です。

  1. 在留カード
  2. 履歴書・職務経歴書
  3. 卒業証書・成績表
  4. 住民税課税・納税証明書

それぞれの書類についてチェックポイントを見ていきましょう。

在留カード

応募してきた外国人の現在の在留資格(ビザ)や在留期限を確認します。

留学生の場合は「留学」ビザが多いでしょう。

その他、卒業後に就職活動をしている外国人の場合は「特定活動」ビザの場合もあります。

在留期限が1日でも経過してしまっている場合、

不法残留の状態となりますのでビザ申請は大変厳しいです。

履歴書・職務経歴書

通常、企業が応募のときに求める書類ですから問題ないでしょう。

来日してから現在に至るまでの外国人の経歴をチェックします。

特に学校の卒業等の活動の節目から次の活動(進学や就職)に至るまでに

3ヶ月以上の空白期間がないか確認しましょう。

 

基本的に外国人は日本における活動をもとに在留が認められています。

たとえば「留学」のビザをもつ留学生は、学校に通うことを前提として

在留が認められています。

そのため、卒業や除籍などにより通学しなくなってから

3ヶ月以上(あくまでも目安です)を経過している場合には、

在留資格取消の対象となり更新や変更が認められない場合があります。

 

卒業証書・成績表

特に専門学校卒の外国人の場合は注意が必要です。

日本の専門学校を卒業した外国人は「専門士」の称号を付与された方のみ

「技人国」ビザに該当します。

まれに称号が付与されない専門学校もありますので、

卒業証書(卒業証書に記載がない場合は称号付与証明書)でしっかり確認しましょう。

 

また、成績表の確認も重要です。

「技人国」ビザを取得するには、業務内容と履修科目が関連していなければなりません。

この関連性は、学科や学部といった大枠ではなく、

実際にその外国人が履修した科目をもとに判断されます。

特に専門学校卒の外国人の場合は、その傾向が顕著です。

 

たとえば、「○○会計専門学校ビジネス科」を卒業した外国人がいるとします。

そこで成績証明書等をろくに確認せずに会計として採用し、ビザ申請を行った結果、

当該外国人が主に履修していた科目は会計ではなく他の科目であったとして不許可。

会社は改めて採用計画をやり直すこととなり、

就職できると期待していた外国人は変更申請が認められず帰国する羽目に、、、、。

これはまったく大げさな話ではなく、残念ながらよくある事例です。

 

不許可からのリカバリーは状況によっては可能ですが、

いったん不許可となった申請を許可に持ち込むためにはより慎重な申請が求められます。

そもそも書類選考のうちに人事担当者がビザの知識を有するか、

外部の専門家へ助言を求めていればこういったケースの大半は避けられるリスクです

無駄なコストをかけないためにも、社内でビザに精通している者がいなければ、

外部の信頼できる専門家を見つけておきましょう。

住民税課税・納税証明書

応募者である外国人が留学生時代にどのくらいアルバイトをしていたのかを確認します。

留学生は資格外活動許可を得れば、アルバイトが可能ですが、

これには週28時間以内という制限があります。

これを超えてアルバイトをしている場合は、入国管理局から在留状況不良と

判断される可能性が高いです。

 

単純に時給1,000円で週28時間、月4週として計算すると、

留学生が稼げるアルバイト収入は月11万円程度です。

すると年間130万円くらいですね。

夏休みや冬休みなど学校が長期休暇中は1日8時間まで認められるとはいえ、

それでも年間150~160万円程度が目安ではないでしょうか。

それ以上稼いでいる場合は、アルバイトオーバーつまり不法就労していた可能性が高いです。

 

まったく許可の可能性が無いというわけではありませんが、

事前に確認を行ない正直に入国管理局へ申告することで、

対策することが可能となります。

 

なお、課税・納税証明書を用意してもらうことが難しい場合には、

本人に対し聞き取りを行なうことでリスクを回避できます。

終わりに

以上、企業が外国人を採用する際に確認すべき資料とあわせて

主なポイントを說明してきました。

なお、上記はあくまでも必要最低限度の確認事項です。

ビザ申請における判断をするにはその他個別に状況を確認する必要があります。

お困りのことがございましたら、専門家へご相談ください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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