【技人国】採用当初の実務研修

こんにちは。

アスシア行政書士事務所です。

 

今まで見てきたとおり、外国人が技人国ビザをとるためには、

学術上の業務を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。

これは、基本的に現場における接客や販売、工事業務は認められないということです。

しかし、企業では採用当初に一定の実務研修があるところが多いでしょう。

 

そこで、実務研修期間に行なう活動のみであれば、技人国ビザに該当しない活動であっても、

それが他の従業員に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、

在留期間の大半を占めるようなものではないときは、

その相当性を判断した上で実務研修を技人国ビザの在留資格内で認めています。

今回はその判断基準について說明します。

研修期間

申請人が今後日本で活動することが想定される技人国ビザをもって

在留する期間全体を基準として考えます。

そのため、雇用期間に定めのない社員として雇用された外国人が、

認められた在留期間が仮に1年であっても、

1年間すべてを実務研修にあてることも想定されています。

 

しかし、契約更新も予定されない雇用期間3年の社員として雇用された外国人が、

採用から2年間実務研修にあたるとすると、これは認められないこととなります。

 

なお、1年を超えて実務研修に従事するような申請については、

研修計画書の提出が求められることが一般です。

研修計画

同じ会社で務める日本人社員と同様である必要があります。

外国人であることを理由に、外個人社員にのみ設定されている場合や、

日本人社員と差異が設けられているようなものは、合理的な理由がある場合を除き、

実務研修に従事することについて相当性があるとは認められません。

計画書は日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び

各段階における具体的職務内容を示す資料を提出します。

なお、契約期間の途中で実施されるような実務研修についても同様に扱われます。

在留期間の決定

実務研修期間が設けられる場合、実務研修を終了した後に技人国ビザに

該当する業務を行っていることを確認する必要があります。

そのため、在留資格決定時には原則として1年を決定されます。

なお、在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、

事情說明が必要となりますが、合理的な理由がないと

更新が認められないことがありますのでご注意ください。

終わりに

以上、技人国ビザで外国人を採用する場合の実務研修について說明しました。

研修期間が長ければ長いほど、審査も厳しくなります。

十分な說明ができるように、研修計画書だけではなくその他立証資料も

用意した上で申請に望みましょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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