【特定活動】日本の大学卒業者について

こんにちは。

アスシア行政書士事務所です。

 

ここまで說明してきましたとおり、技人国ビザでは一般的なサービス業務や

製造業務などが主たる業務となるものは認められません。

そこで、新たに2019年5月から「日本の大学を卒業した外国人」について、

特定活動ビザの枠組みが追加されました。

今回はこちらのビザについて說明します。

特定活動ビザとは

「特定活動」とは多様化する外国人の在留活動のニーズに合わせ、

「技人国」や「技能」、「家族滞在」というようなビザには該当しない、

いわゆる「その他」の活動について在留を認めるビザです。

ひとことに特定活動ビザといっても、インターンシップからワーキングホリデー、

就職活動、帰国困難者などさまざまです。

そんな特定活動ビザにこの度、日本の大学を卒業した外国人を対象に、

これまで技人国ビザなどで認められなかった幅広い就労を認めることとなりました。

対象者

日本の大学を卒業、または、大学院の課程を修了し、学位を得た方で、

高い日本語能力を有する方が対象となります。

具体的には次の2点を満たす必要があります。

  1. 日本の4年制大学の卒業、または大学院の修了
    (海外の大学や大学院および日本の短期大学は含まれません)
  2. 日本語能力試験N1、または、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
    (大学または大学院で日本語を専攻した者は不要)

なお、上記の要件を満たせば留学からの変更のみならず、

大学等を卒業後、母国に帰国した外国人や現在その他の就労資格で

在留中の外国人も対象となります。

活動内容

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務、であることが求められます。

これは、単に雇用主からの作業指示を理解し、自らの作業を行なうだけの

受動的な業務では足らず、「翻訳通訳」の要素のある業務や、

自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、

他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

また、従事する業務が「技人国」ビザの対象となる学術上の曽町等を背景とする

一定水準以上の業務が含まれていることも必要です。

具体的な活動例

入国管理局は、次のとおり当該特定活動ビザについて例示を挙げています。

  1. 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行なうもの。
  2. 工場ラインにおいて、日本人作業員から受けた作業指示を技能実習生や
    他の外国人従業員に対し、外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに
    入って業務を行なうもの。
  3. 小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行なうもの。
  4. ホテルや旅館において、通訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、
    更新作業等の広報業務を行なうものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねた
    ベルスタッフやドアマンとして接客業務を行なうもの。
  5. タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた
    観光案内を行なうタクシードライバーとして活動するもの。
  6. 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら
    日本語を用いて介護業務に従事するもの。
  7. 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを
    取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を
    行なうもの。

雇用形態

フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象外です。

また、派遣社員として派遣先において就労活動を行なうこともできません。

場合によっては会社の社会保険の加入状況等についても確認されるケースがあります。

家族の滞在

当該特定活動を指定された配偶者または子については、

「特定活動」ビザで、日常的な活動が認められます。

在留期間

在留期間は5年、3年、1年、6月または3月のいずれかの期間となります。

原則として、「留学」ビザからの変更許可時、および、初回の更新許可時に決定される

在留期間は「1年」で、その後、本人の在留状況等を鑑みて期間が伸びていきます。

転職時はご注意

「技人国」ビザで就労する外国人が転職した場合、ビザの変更は不要であり、

在留期限満了日の3ヶ月前から受付がされる「更新申請」の際に、

転職先の說明を行なうことが一般的です。

しかし、当該特定活動ビザで就労する外国人が転職した場合には、

その都度「変更申請」が必要となりますのでご注意ください。

なお、同一会社内における、配置換えや異動については申請は不要です。

終わりに

以上、日本の大学等を卒業した外国人に認められる特定活動ビザについて說明をしました。

今まで、外国人が日本で仕事をするには通常「技人国」ビザを取得するケースが多数でした。

しかし、業務の範囲の狭さや外国人本人の学歴等の縛りから、

なかなか思うように外国人を雇用することが難しい場面も多かったのが事実です。

この度の特定活動ビザを活用することにより、

企業側もより外国人の雇用の幅が広がることでしょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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