こんには。アスシア行政書士事務所です。
今回は人手不足が嘆かれる介護業界で働くための、「介護」ビザについて説明します。
介護ビザとは
平成28年の改正により設けられた比較的新しいビザです。
介護福祉士の資格を持つ外国人が、病院や介護施設等で入浴、
食事の介助等の介護業務全般業務が認められます。
また、仕事場は介護施設だけではなく、訪問介護であっても可能です。
要件
- 日本の介護福祉養成施設を卒業
- 介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士登録すること
- 日本人と同等額の報酬
※平成29年度から令和3年度の間に卒業した者に関しては、
経過措置として介護福祉国家試験に合格することなく、
卒業後、暫定的に5年以内に試験合格すれば、
継続して介護福祉士としての登録が認められます。
その他注意点
介護福祉士養成施設とは、公益社団法人介護福祉士養成施設協会などに
登録がある施設であることが必要です。
また、卒業した留学生が介護福祉士の登録を受けるまで空白期間がある場合、
「特定活動」ビザへの在留資格変更が認められます。
当該ビザでは留学ビザと同様に週28時間以内のアルバイトを行うことも可能です。
終わりに
以上、介護ビザについて説明しました。
現在、介護ビザで働いている外国人で、介護福祉士国家試験に合格していない方は、
経過措置として就労が認められるのは5年間のみです。
早めに合格することで、安心して引き続き日本で働けるようになります。
仕事で大変でしょうが、試験勉強は頑張りましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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