こんにちは。
アスシア行政書士事務所です。
今回の記事では、外国人が日本人と結婚した場合のいわゆる国際結婚ビザ、
「日本人の配偶者等」(以降、「日配ビザ」という)について説明します。
対象者
日配ビザの対象者は、日本人の配偶者、日本人の子です。
配偶者とは、現に婚姻中の者を指します。
一部の国を除き、原則としてお互いの国で法的に婚姻関係が成立していることが求められます。
また、仮に婚姻関係が法的に成立していたとしても、夫婦の実態を伴っていない場合には、
当該ビザには該当しません。仮に別居等しているケースでは、合理的な理由が求められます。
日本人の子とは、嫡出子のほか、認知された嫡出子でない子、特別養子も含みます。
また、外国で生まれた子も当該ビザに該当します。
提出資料
配偶者の変更申請のケース
子の変更申請のケース
- 申請人の顔写真1葉 ※16歳未満は不要
- 出生届受理証明書
- 親である日本人の戸籍謄本
- 親である日本人の住民票 ※世帯全員
- 扶養者の直近年度の住民税課税納税証明書
- 身元保証書
その他の準備資料
上記は入国管理局が公表している必要最低限の資料です。
個々のケースに合わせて、そのほか以下のような資料も準備したほうがいいでしょう。
- 理由書
- スナップ写真
- Lineやメールなどの記録
- 航空チケット控え
- 住居間取り図
- 預金通帳の写し などなど
活動について
当該ビザは日本人の配偶者または子としての「身分」に基づいたビザであり、活動に制限はありません。
従って、コンビニや飲食店、スーパーのアルバイト・パートはもちろんのこと、
制限や条件もなくあらゆる企業に勤めることも学校に通うことも可能です。
終わりに
日配ビザは日本人の配偶者や子であることが大前提です。
したがって、日本人と離婚したり、または日本人が死亡したりすると、
その配偶者は当該日配ビザに該当しなくなります。
その際には状況に応じてそのほかのビザに変更をする必要がありますので、
けっして放置しないようにご注意ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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