こんにちは。
外国人ビザ専門、アスシア行政書士事務所です。
本記事では目的に応じた申請の種類をご案内します。
申請の種類に応じて申請書式が変わりますし、
東京入管では申請の種類によっては窓口が分けられているので、
しっかりと区別しておきましょう。
今回は主な3つの申請である、認定、変更、更新について説明します。
1.在留資格認定証明書交付申請【認定】
海外在住の外国人を日本に呼び寄せる場合の申請です。
ビザ申請は外国人本人による申請が原則ですが、
認定の場合、本人は海外にいるため本人による申請はできません。
(申請時において、本人が日本に居なくてはならないというルールがあるからです)
そこで、代理人となれる者が別途定められており、その方の名前で申請することができます。
例えば、日本の会社に就職した外国人を海外から呼ぶ場合は会社職員が、
日本で生活する外国人が海外に住む奥さんを呼ぶ場合は旦那が、
それぞれ代理人となることができます。
ビザの種類に応じて代理人となれる者が決められおり多岐に渡りますので、
ご不明なところがあれば専門家に相談して下さい。
中には認定申請はハードルが高いとお考えの企業もいらっしゃいます。
しかし、面接や試験などの採用までの手間は別として、ビザの申請自体は他の申請と大差ありません。
むしろ認定申請のほうがやりやすいケースもあります。
是非、外国人雇用をご検討の際には、認定申請もご検討下さい。
2.在留資格変更許可申請【変更】
既に日本で生活している外国人が、就職や結婚、離婚、起業など、
外国人本人の状況に変化があった場合に行う申請です。
外国人が適法に日本で生活する為には、29種類ある在留資格(いわゆるビザ)に応じて、
様々な条件を満たす必要があります。
従って、時間の経過による状況の変化により、
現在保有するビザの条件を満たさなくなった場合に新たなビザへと変更しなくてはならないのです。
なお、注意いただきたいのは外国人本人の現在の状況がどのビザに該当するのかの判断です。
この判断を正確に行い、必要な立証書類を集め、作成することがビザ専門行政書士の主な仕事となります。
ここを見誤ると、変更が不許可となるばかりでなく、外国人本人が日本に居られなくなるリスクがあります。
ご自身でも申請は可能ですが、判断に難しい場合は是非専門家に相談いただければ幸いです。
在留期間更新許可申請【更新】
ビザには「在留期限」が定められています。
その名のとおり、日本に「在留」することができる「期限」です。
在留期間はビザの種類や状況に応じて数ヶ月から最大5年まであります。
何もせずこれを一日でも過ぎた場合にはオーバーステイ状態となり、
退去強制、つまり強制送還の対象となります。
※2020年4月11日現在、コロナウイルス感染症対策のため、2020年3月から同年6月までの間で在留期限が切れる外国人の変更及び更新申請は、在留期間満了日から3ヶ月後まで受け付けています。そのため、今回の事例に限りオーバーステイにはなりませんので、ご安心下さい。
それでは、外国人は在留期間までに必ず帰国しなければならないのかと言うとそうではありません。
日本で生活する適正なビザを持った外国人が、今までと状況に変化が無い場合、
在留期間を経過する前に更新申請します。
更新申請の結果、無事に許可が下りれば、新たに延長された在留期間まで日本で生活することができます。
更新申請はご自身で申請している外国人の方が大多数かと思います。
状況に変化がないため、求められる書類も少なく、申請が簡単だからです。
しかし、更新の際にも注意すべき事項が密かに隠れています。
更新だからといってテキトーに申請していると、将来思わぬところで躓くことになりますのでご注意下さい。
(特に永住申請や家族の呼び寄せ申請などで面倒になることが多い)
なお、更新申請は在留期限の3ヶ月前から受付しています。
忘れないよう、早めの申請を心がけてください。
終わりに
その他、外国人夫婦が日本で子供を生んだ場合の「在留資格取得申請」や、
転職などの際に行う「就労資格証明書交付申請」など、様々な申請がありますが、
上記に上げた3つが申請の大半となります。
その他に申請についてはまた追って記事にしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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