【全般】カテゴリーについて

  • 2020年5月28日
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こんにちは。

アスシア行政書士事務所です。

就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」などの申請では、

外国人が就労する会社規模が審査の判断基準の一つとなります。

今回はその会社規模に関する説明をします。

カテゴリーとは

入国管理局は、外国人が勤務する会社の規模を「カテゴリー」という

独自基準で4つの区分分けをしています。

その区分基準となるものは主に「法定調書合計表」の源泉徴収税額で、

具体的には以下のとおりに分けられます。

カテゴリー1

  1. 上場企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 国・地方公共弾劾
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・許可法人
  6. 日本の国・地方公共団体の公益法人
  7. 法人税別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
  9. 一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の

源泉徴収税額が1,000円以上ある団体・個人

カテゴリー3

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

上記いずれにも該当しない団体・個人

  

いろいろと記載しましたが、とても分かりづらいですね。

あえて簡単に申し上げると、

カテゴリー1は上場企業

カテゴリー2は源泉徴収税額が1,000万円以上の企業

カテゴリー3は源泉徴収税額が1,000万未満の企業

カテゴリー4は新規企業

という感じですね。

分ける理由

入国管理局は会社の規模に応じて求める提出書類を分けています。

大きな会社であれば社会的信用度も高いため、書類は少なくて済みます。

逆に小さい会社になると、あらゆる書類を求められ申請の真実性を主張する必要があります。

また、大きな会社であれば雇用の安定性や継続性が認められやすいので、

その面でも許可の可能性は高まります。

日本の企業の大半はカテゴリー3にあたる企業かと思いますが、

カテゴリー2以上の企業であれば外国人の雇用も導入しやすいと判断できます。

法定調書合計表とは

これは会社であれば年に1回、税務署に必ず提出する書類です。

法定調書とは数十種類にもわたり、その中の6種類の法定調書については、

支払いが確定した年の翌年1月31日までに提出します。

この法定調書をA4用紙にまとめたものが「法定調書合計表」と言われる資料です。

入国管理局へ提出する同書類は、税務署の受付印が押印された控えである必要があります。

電子申請の場合は受付番号が記載されたメールも一緒に提出します。

仮に窓口申請で税務署の受付印が押印された控えが手元にない場合には、

再度、提出しなおして控えを用意する必要があります。

この書類は外国人を雇用し、ビザ申請を行う上で必ず求められる書類となりますので、

外国人雇用を検討している企業は必ず控えをもらうようにしてください。

終わりに

以上、入国管理局が考える就業先の会社規模について説明しました。

日本の中小企業のほとんどは「カテゴリー3」に該当します。

会社が大きいほど許可が通りやすいと申し上げましたが、

カテゴリー3や4であってもきちんと準備を行えば、

許可を得ることは十分に可能です。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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