【経営管理】社長だけではありません

こんにちは。

アスシア行政書士事務所です。

経営・管理ビザは「社長」のビザと思われがちですが、

実は社長以外も該当する場合があります。

該当する活動

入管法別表第1の2では、経営・管理ビザに該当する活動を

以下のように記載されています。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い

又は当該事業の管理に従事する活動

貿易とはあくまでも例示であり、

経営・管理ではほぼどのような事業でも可能です。

つまり、経営・管理に該当する活動とはあらゆる事業の

「経営」又は「管理」であると言えます。

「経営」はイメージどおり社長があたります。

そのほか、取締役や監査役も該当するとされています。

それでは「管理」とはなんでしょうか。

管理とは

事業の管理を行うものとしては具体的に、

部長や工場長、支店長などの管理職があたります。

これらに該当する仕事をしている人は「技術・人文知識・国際業務」

とも重複する部分もありますが、

ビザとしては「経営・管理」にあたります。

 

そのため、「技術・人文知識・国際業務」ビザを有する社員が

管理職に昇進した場合、厳密に言えばすぐに「経営・管理」ビザへ

変更すべきようにも思えます。

しかし、入国管理局は直ちに変更することまでは求めておらず、

現在の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期限の到来時に、

「経営・管理」ビザに変更すれば良いとの考えです。

 

また、管理活動を行うとして「経営・管理」ビザを取得する際には

いくつか注意点があります。

要件

「経営」に関しては求められていなかった実務経験が求められます。

具体的には3年以上の経営または管理に関する経験が必要です。

これは大学院において経営または管理に関する勉強をした期間を含みますが、

大学や短期大学、専門学校で勉強した期間は含みませんので注意してください。

実態が伴っていること

要は肩書だけ管理職として雇い入れて、

実際に行っている仕事が平社員と同じというような

ケースではダメということです。

よくあるのが、新しく会社を作って自分が社長、

友達を部長にして2人とも「経営・管理」ビザをとることができるか、

という質問です。

 

ビザ全般でも言えることですが、

要件を満たしていても実態が伴っていないとビザは許可されません。

普通に考えれば分かると思いますが、設立したばかりの会社で

部長をおくとして、一体なにを管理させるのでしょうか。

しかも従業員がいない、またはいても1~2名とかでは

到底管理職をおく必要性が見いだせません。

 

管理職というのは名目上だけであってビザが欲しいだけでしょ、

と判断されるリスクが高いです。

従って、「管理」活動を行う者として「経営・管理」ビザを

得ようとするなら、それなりに大きな会社である必要があると

考えていいかと思います。

結論

以上、「経営・管理」ビザは社長だけのビザではないことを說明しました。

管理職として許可を得るにはそれなりにハードルが高いのも事実です。

しかし、それなりに大きな会社で外国人を管理職として雇用する場合には

ご一考いただく価値はあるかと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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