こんにちは。
ビザ専門、アスシア行政書士事務所です。
現在、世界中でも流行中のコロナウイルス。
日本でも東京を含めた7都道府県で緊急自体宣言が発令されました。
少しでも早く収束することを祈るばかりです。
今回はコロナウイルス感染防止対策として入国管理局が出した特別措置について、
ご存知の方も多いかと思いますが念の為お知らせします。
原則、変更や更新をせずに在留期限を一日でも経過するとオーバーステイとなり、退去強制の対象となります。
更新は通常3ヶ月前から申請の受付をしていますので、期限が切れる前に申請しなくてはなりません。
しかし、この度のコロナ対策として入国管理局は次のとおり在留外国人のビザ期限について特別措置を行っています。
つまり、2020年3月から6月までの間に在留期間が満了する(=在留期限が切れる)方を対象に、
在留期間満了日(在留期限の最終日)から3ヶ月後まで受付をする、というものです。
従って、上記に当てはまる外国人の方は無理して在留期限内に変更や更新をしなくてもオーバーステイとならないことになります。
これは大変混雑する入国管理局の窓口を緩和する目的となっており、今までにない例外的な取り組みです。
せっかくの特別措置ですからこの期間を有効活用しましょう。
例えば準備に時間がかかる「経営・管理」ビザを検討している方は、時間をたっぷりかけて準備ができますね。
また、取次行政書士は外国人の皆さんに代わり、ビザ申請を行うことができます。
コロナが怖いけどビザ申請をしたい場合は、近くの行政書士に依頼することも手段の一つです。
現在、東京入国管理局では申請取次行政書士は一般の申請とは異なり、別の窓口で申請することができます。
予約も可能なので行政書士自身のコロナ感染リスクは比較的低いと言えるでしょう。
いつもはご自身で申請している方、また、外国人を雇用している企業については従業員の感染リスクを防ぐためにも、
これを機に是非ビザ申請のご依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
皆さんでコロナに負けないよう取り組んでいきましょう!
最後までお読み頂きありがとうございました。
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