【留学】アルバイトの注意点

  • 2020年4月15日
  • 2020年4月18日
  • 留学ビザ
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こんにちは。

アスシア行政書士事務所です。

  今回は日本の専門学校や大学などに通っている留学生について。

 

多くの方は「留学」というビザを持って、学校に通うことになります。

この留学ビザはその名のとおり、学校に通って勉強するためのビザです。

そのため、基本的には仕事はできません。NGです。

 

それではコンビニや居酒屋で働いている留学生たちは何なのでしょうか。

答えは「資格外活動許可」という制度です。

留学ビザを持つ外国人は「資格外活動許可」を取ることにより、

週28時間という時間制限はありますが、

アルバイトをすることが認められています。

 

また、就労ビザのように職種の制限はほとんどなく、

いわゆる単純労働と判断されるような コンビニや飲食店のホール、キッチンでも働くことが可能です。

自由度の高い便利な制度のように見えますが、何点か注意が必要です。

 

時間の制限

上述のとおり、週28時間内という時間制限があります。

あまり認知されていませんが、これはどこから起算しても28時間内である必要があります。

例えば4/1~4/7までの合算時間が28時間内に収まっていたとしても、

4/2~4/8までを合算してみると勤務時間が28時間を超えていた、というケースは違反です。

 

また、この28時間内という時間制限は複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、

各勤務先の合計で考えるという点も注意してください。

Aコンビニで週20時間働いている状況であれば、B飲食店では残り8時間しか働けない、ということです。

 

要は留学ビザを持って日本に在留する外国人は、学校に通って勉強することが本分であり、

アルバイトをしてお金を稼ぐことが目的となってはいけない、というわけです。

勤務先の制限

コンビニや飲食店のホールなど、単純労働が認められているため、

アルバイトなら何でも良いかのように考えている方もいますが、

風俗営業等が含まれる営業所における労働は認められていません。

具体的にはパチンコ屋、スナック、ラブホテル、アダルトショップなどです。

 

これは仕事内容は問わず、その営業所で働く事自体が禁止されているので、

例えばスナックでも接客はせずに皿洗いだけ、とか、ラブホテルのベッドメイキングなども駄目です。

そうとは知らずに仕事を続けると、更新や変更が認められない可能性がありますので、

留学生の方はアルバイトを探すときも十分気をつけて下さい。

雇用主の責任

上記に違反すると本人が責任を問われることはもちろんですが、

雇用主側も責任を負う場合もありますので注意してください。

具体的には不法就労助長罪にあたり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれか、あるいは双方が課せられます。

くれぐれも外国人を雇用する場合には、十分な管理監督のもとコンプライアンス意識を高くもっていただければと思います。

まとめ

以上、留学生のアルバイトについて、注意点を説明させて頂きました。

不安が残る場合は、自己判断せずに専門家への相談をおすすめします。

日本人と比較すると様々な制約がある留学生ですが、

雇用する側とされる側の双方が気を付けることができれば大きな問題となることはありません。

是非、普段からコミュニケーションを十分にとって頂き、

両者がハッピーになれる関係を築いていただければ幸いです。  

 

最後までお読み頂きありがとうございました。  

 

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