こんにちは。
アスシア行政書士事務所です。
桜もとうに散り、4月も下旬に差し掛かりました。
学校を卒業後、就職や進学が決まっている外国人は新生活にも慣れてきたころでしょうか。
今回は留学生の卒業後の注意点についてお話します。
進学する方は留学ビザを今まで通り更新し、就職した方は仕事ができるビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザなど)に変更する必要があります。
それでは、卒業しても進学も就職も決まらない留学生はどうなるのでしょうか。
よく、今もっている留学ビザの期限がまだ先なので学校卒業後も
アルバイトを続けてもいいと考えている留学生が多いですが、それは大きな間違いです。
たとえビザの期限がまだ先であっても、
留学ビザを持っている留学生は学校卒業後はアルバイトをしてはいけません。
そもそも留学ビザは学校に通うことが大前提のビザのため、
卒業したら自身の状況に応じたビザに変更する必要があります。
それでも卒業と同時に退去強制となるようなことはありませんが、
一つの目安として3ヶ月以内にビザを変更することが望ましいです。
もちろん3ヶ月を待たずに早いに越したことはありません。
そのため、卒業したら進学先を決めるか、頑張って就職先を探すしかありませんが、
特に就職などはすぐに見つからない場合も多いと思います。
そこで、大学や専門学校を卒業した後、就職先が見つかっていない外国人のためのビザがあります。
それは「特定活動」ビザと言い、就職活動目的特定活動とも呼ばれています。
就職活動をすることを前提に6ヶ月(1回のみ更新可のためトータルで1年間就職活動ができます)の在留期間が与えられ、その間に就職先を見つけてね、というビザです。
また、このビザも留学ビザと同様に資格外活動許可を得れば28時間以内のアルバイトは認められています。
ですから、学校を卒業した留学生の皆様は、ビザの期限が先であっても放置せずに、
自身の状況に応じて変更等を行うようにしましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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