こんにちは。アスシア行政書士事務所です。
表題の「技人国(ギジンコク)」とはビザの略称です。
正しくは「技術・人文知識・国際業務」といいます。
カタカナにすると「ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム」。。。
とても長ったらしいですよね。
ですから専門家は「技人国」と略して呼びます。
外国人が日本で仕事をするためのビザは数多くありますが、
会社で外国人を正規雇用する際には、ほとんどのケースで
まず採用する外国人が技人国ビザに該当するか否かを検討します。
今回はその技人国ビザについて概要を説明します。
技人国ビザとは
実はこのビザは「技術」「人文知識」「国際業務」の
それぞれ3つのビザが合わさっています。
簡単に言うと、技術は理系職種、人文知識は文系職種、
国際業務は外国人としての能力を生かした職種です。
これでも分かりづらいと思いますので、
以下により具体的な職種例を挙げます。
- 技術・・・エンジニア、技術開発、設計、図面作成など
- 人文知識・・・経理、営業、コンサル、マーケティングなど
- 国際業務・・・翻訳、通訳、海外取引など
ただし、誰でも当該ビザを取得できるわけではありません。
それぞれ要件がありますので確認してみましょう。
要件(技術、人文知識)
「技術」または「人文知識」では、外国人本人が次のいずれかを満たす必要があります。
- 日本または海外で大学等を卒業した者
- 日本の専門学校を卒業して専門士の称号を付与された者
- 10年以上の実務経験を有する者
いずれも仕事と関連した勉強または経験であることが求められます。
例えば学校でプログラミングを勉強すればプログラマーとして
就職することが可能です。
しかし、プログラミングと全く関係のない経理などで仕事をすることはできません。
この仕事と勉学の関連性は、大学卒であれば比較的柔軟に判断されますが、
専門学校卒の場合はより厳密に判断されますので注意が必要です。
大学は短期大学でもOKです。
ただし、海外の場合は短期大学であっても当該要件に該当しないと
判断される可能性もあります。
また、専門学校卒の場合は「専門士」という称号が付与されていなければなりません。
これは卒業証書や称号付与証明書などで確認できます。
要件(国際業務)
「国際業務」では、次のいずれも満たす必要があります。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する者
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有する者。大学を卒業した者が、翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験不要。
外国人は大学や短期大学を卒業していれば、
母国語と日本語を使った翻訳や通訳業務が可能です。
この場合、上記の「技術」や「人文知識」のように、
大学等で語学を専攻している必要はありません。
なお、要件には入らないですが、翻訳通訳業務を行う場合には
外国人本人の日本語能力を証明する資料があると有利です。
要件(共通)
日本人の報酬と同等額以上の報酬であること。
外国人という理由だけで不当に安い給料にすることはできません。
会社で同業務に就く日本人従業員と比較し、安価に設定してしまうと
不許可になる可能性が高くなります。
専門性の高い業務であること。
たとえ学歴や経歴と仕事内容がマッチしていたり、外国語を使った仕事であっても、
技人国ビザでは単純労働は認められません。
当該ビザはあくまでも専門性の高い業務に就くという大前提があるからです。
入国管理局が考える技人国ビザに該当しない単純労働は、例えば次のような仕事です。
- 飲食店や販売店での接客業務
- 現場工事(管理監督業務は除く)
- 工場での単調な機械操作
終わりに
以上、技人国ビザの大枠を説明させていただきました。
次回は申請で必要な書類について案内しようと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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