こんにちは。
アスシア行政書士事務所です。
技人国ビザでは、本人の学歴経歴と業務内容の関連性が重要であることは說明しました。
しかし、具体的にどのようなケースで許可または不許可になるのか、
判断がつきにくいかと思います。
以下で入国管理局が公表している許可事例・不許可事例を確認していきましょう。
大学を卒業した留学生に係る許可事例
- 電気製品の製造を業務内容とする企業で、工学部を卒業した者が
技術開発業務に従事。 - コンピューター関連サービスを業務内容とする企業で、経営学部
を卒業した者が翻訳・通訳に関する業務に従事。 - 法律事務所で、法学部を卒業した者が弁護士補助業務に従事。
- 語学指導を業務内容とする企業で、教育学部を卒業した者が
英会話講師業務に従事。 - 食品会社で、工学部を卒業した者がコンサルティング業務に従事。
- ソフトウェア開発会社で、経済学部を卒業した者がシステムエンジニアとして従事。
- 総合食料品店の本社で、文学部を卒業した者が、採用当初2年間
実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、食品の陳列、
レジ打ち、接客及び現場における顧客ニーズ等を習得するものであり、
同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の
研修を終了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の
貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事。
大学を卒業した留学生に係る不許可事例
- 会計事務所で、経済学部を卒業した者が会計事務に従事するとの申請で、
当事務所の所在地に料理店があったもの。 - 弁当の製造・販売業務を行っている企業で、教育学部を卒業した者が
弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事。 - コンピューター関連サービスを業務内容とする企業で、工学部を卒業した者が
エンジニア業務に従事するとの申請で、当該外国人の給与が月額135,000円であったもの。 - 貿易業務・海外業務を行っている企業で、商学部を卒業した者が
海外取引業務に従事するとの申請で、当該外国人が留学生のときに
1年以上継続して月200時間以上アルバイトを行っていたもの。 - 飲食チェーンを経営する企業の本社で、経営学部を卒業した者が
管理者候補として採用されたとしての申請で、
技人国業務に該当する業務に従事することが確約されるものではなく、
数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、
選抜された者のみが最終的に技人国に該当する業務へ従事することとなるような
キャリアアッププランであったもの。
終わりに
以上、技人国ビザにおける大学卒業者に係る許可事例・不許可事例を挙げさせて頂きました。
あくまでも個別審査となりますので、一概にひとくくりにして判断することは難しいものですが、
ご参考にしていただければ幸いです。
次回は日本の専門学校を卒業した外国人に係る事例を說明します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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