【技人国】具体事例(専門卒編1)

こんにちは。

アスシア行政書士事務所です。

 

前回に引き続き、入国管理局が発表している具体的な許可・不許可事例を說明します。

今回は日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された外国人に係る事例です。

日本の専門学校を卒業した留学生に係る許可事例

  1. コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業で、
    マンガ・アニメーション科においてゲーム理論、CG、
    プログラミング等を履修した者が、ゲーム開発業務に従事。
  2. TV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の
    電気工事の設計・施工を業務内容とする企業で、
    電気工学科を卒業した者が、工事施工図の作成や現場職人の指揮・監督等に従事。
  3. 建築設計・設計管理、建築積算を業務内容とする企業で、
    建築室内設計科を卒業した者が、建築積算業務に従事。
  4. 金属部品製造を業務内容とする企業で、
    国際IT科においてプログラミング等を履修した者が、
    ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等の業務に従事。
  5. 化粧品販売会社で、美容科を卒業した者が、
    ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、
    マーケティング業務に従事。
  6. ITコンサルタント企業で、ゲームクリエーター学科において3DCG、ゲーム研究、
    企画プレゼン、ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究等を履修した者が、
    ゲームプランナーとして海外向けゲームの発信、ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事。
  7. 工作機械設計・製造を行なう企業で、ロボット・機械学科においてCAD実習、
    工業数理、材料力学、電子回路、マイコン制御等を履修した者が、
    部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成等の業務に従事。
  8. 電気機械・器具製造を行なう企業で、情報システム開発学科において
    C言語プログラミング、ビジネスアプリケーション、ネットワーク技術等を履修した者が、
    現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築の業務に従事。
  9. 人材派遣、人材育成、研修サービス事業を運営する企業で、
    国際コミュニケーション学科において、コミュニケーションスキル、接遇研修、
    異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論等を履修した者が、
    外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務に従事。
  10. 飲食店経営会社の本社事業開発室で、国際ビジネス学科において観光概論、
    ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、
    ビジネスマナー等を履修した者が、アルバイトスタッフの採用、教育、
    入社說明資料の作成に従事。
  11. 大型リゾートホテルで、観光・レジャーサービス学科において観光地理、
    旅行業務、セールス・マーケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ論等を
    履修した者が、総合職として雇用され、主としてフロントでの翻訳・通訳業務、
    予約管理、ロビーにおけるコンセルジュ業務、顧客満足度分析等に従事。
  12. 金属工作機械を製造する会社で、工業専門課程のロボット・機械学科において基礎製図、
    CAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、プロダクトデザイン等を履修した者が、
    初年度研修の後、機械の精度調整、加工設備のプログラム作成、加工工具の選定、
    工作機械の組立作業等に従事。

日本の専門学校を卒業した留学生に係る不許可事例

  1. 外国人が多く訪れるホテルで、声優学科を卒業した者が、
    ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事。
  2. 人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業で、
    イラストレーション学科を卒業した者が、
    外国人客が多く訪れる店舗において翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事。
  3. コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業で、
    ジュエリーデザイン科を卒業した者が、
    外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事。
  4. 不動産業を営む企業で、国際ビジネス学科において英語科目を中心に
    パソコン演習、簿記、通関業務、貿易業務、国際物流、経営基礎等を履修した者が、
    販売営業業務に従事。
  5. 運送会社で、国際ビジネス科において経営戦略、貿易実務、政治経済、
    国際関係論等を履修した者が、アルバイト指導のための翻訳・通訳業務
    及び労務管理に従事。
  6. 飲食店を運営する企業で、国際コミュニケーション学科において接遇、
    外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論等を履修した者が、
    店舗管理、商品開発、店舗開発、販売企画、フランチャイズ開発等に従事。
  7. エンジニアの労働者派遣会社で、接遇学科においてホテル概論、フロント宿泊、
    飲料衛生学、レストランサービス、接遇概論、日本文化等を履修した者が、
    外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理に従事。

終わりに

以上、日本の専門学校を卒業した外国人における、

技人国ビザの許可事例・不許可事例を案内しました。

 

なお、大学等を卒業している外国人は、母国語を生かした翻訳通訳業務に就くことができますが、

それでは専門学校卒の外国人は翻訳通訳業務に就くことはできないのでしょうか。

それについては、また次回ご案内したいと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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