こんにちは。
アスシア行政書士事務所です。
前回は日本の専門学校を卒業した外国人における、
業務と仕事の関連性をメインに、具体的事例をご案内しました。
今回は、前回同様に専門学校を卒業した外国人において、
「翻訳・通訳」業務に着目し、具体的な許可事例・不許可事例を案内します。
業務を行なう上で能力的に十分であったとしても、
あくまでも外国人本人の学歴と仕事内容が関連している必要があります。
また、専門学校卒業の場合は、この関連性について厳しく判断されるため、
翻訳・通訳に関する科目が全体のごく一部である場合は認められません。
それでは具体的な事例を見ていきましょう。
専門学校を卒業した留学生に係る許可事例
- 出版社で、翻訳・通訳学科において通訳概論、言語学、通訳演習、
通訳実務、翻訳技法等を専攻科目として履修した者が、出版物の翻訳に従事。 - 商社の海外事業部で、国際ビジネス学科においてビジネス通訳実務、
ビジネス翻訳実務、通訳技工などの翻訳・通訳に特化した科目を
専門科目において履修した者が、商談の通訳及び契約書資料の翻訳に従事。 - 国際教養学科において日本語、英語、ビジネス文書、ビジネスコミュニケーション等
文章表現等の取得単位が合計30単位(卒業単位70単位中)認定されており、
日本語能力試験N1に合格している者が、渉外調整の際の通訳に従事。
専門学校を卒業した留学生に係る不許可事例
- CAD・IT学科において、専門科目としてCDA、コンピュータ言語、
情報処理概論等を履修し、一般科目において日本語を履修したが、
日本語の取得単位が卒業単位の約2割程度しかなく、
一般科目における日本語の授業については留学生を対象とした日本語の
基礎能力向上を図るものであった。 - 国際ビジネス専門学科において、日本語、英語を中心とし、経営学、経済学を
履修したが、当該学科における日本語は、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、
日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであった - 国際コミュニケーション学科において、日本語の文法、通訳技法等を履修したが、
成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ、日本語科目全般についての
成績がすべてC判定(3段階評価中、最低ランク)であり、その他日本語能力検定等、
日本語能力を示す資料の提出がないもの。 - ビル清掃会社で、通訳翻訳専門学校において日英通訳実務を履修した者が、
留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事。 - 人材派遣及び物流を業務内容とする企業で、日本語・日本文化学科を卒業した者が、
商品仕分けを行なう留学生アルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事。
終わりに
以上、専門学校を卒業した外国人が、翻訳通訳業務に従事するケースについて、
許可事例と不許可事例をみてきました。
専門学校卒業の場合は、翻訳や通訳に関する科目を専攻している必要があり、
また、履修しているだけではなく外国人本人の日本語能力も問われます。
さらに、仕事先において翻訳通訳の業務量も立証する必要があります。
立証方法はケースバイケースとなりますので、詳しくは専門家にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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