こんにちは。
アスシア行政書士事務所です。
経営・管理ビザをお考えの方は、ネットの情報等で500万円を用意する
必要があることは漠然とご存じかと思います。
今回はその経営管理ビザを取得するために必要とされる500万円について説明します。
基準省令2号
経営・管理ビザで500万円が必要と言われる根拠は
基準省令で以下のとおり定められているためです。
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する
二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)
が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
ロに500万円が出てきますね。
皆さんが言われているのはここの部分です。
その他にイの常勤職員2名以上という条件もあります。
この項目は「いずれか」であるため、どちらか一方を満たせばいいわけです。
つまり、500万円の準備というのは挙げられている条件のうちの1つでしかありません。
必ずしも500万円を事前に用意する必要はないことがわかります。
イ 常勤職員とは
2人以上の常勤職員、つまりアルバイトやパートではなく、
正社員を雇用すればいいわけですが、
かっこ書きで「法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。」とあります。
これは何が除かれるのかというと、活動系ビザを有している外国人を指します。
具体的には、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「企業内転勤」などです。
料理店で料理人として「技能」ビザを有する外国人を雇用しても、
会社規模の条件で言われる常勤職員には含まれません。
では、どのような人物がここでいう常勤職員にあたるのかというと、
「日本人」や「特別永住者」「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」
などです。
これらにあたる常勤職員を2名雇用できれば、
事業規模としての要件をクリアできます。
ロ 資本金の額又は出資の総額とは
要は事業が会社形態であることが前提となります。
株式会社の場合は資本金の額が、合同会社等の場合は出資の総額が
500万円以上の事業であることを要件としています。
自身で稼いだお金はもちろんのこと、借り入れでも可能です。
借り入れの場合は、金銭消費貸借契約書のほか賃貸人についても準備する書類があります。
また、資本金などはただ通帳に500万円を用意するだけでは不十分なケースが多いです。
振り込み方法やお金を使うタイミングにも注意が必要です。
ハ 準ずる規模とは
これは主に個人事業主をイメージしてもらえればいいと思います。
よく経営管理ビザを取るには会社を作らなければならない、
とお考えの方もいますが、会社の存在自体は要件ではありません。
個人事業主の形態であっても要件さえ満たせばOKです。
個人事業主には会社のように資本金という概念がありません。
そこで、500万円以上を事業に投資すればそれに準ずる規模であると認められます。
この場合の投資とは、事業を営むのに必要なものに対する投資があたります。
具体的には事業所を賃貸する際の頭金や賃料、従業員への給与、事業所の備品などです。
なお、個人事業主の場合は会社と比べると立証書類を多めに用意しなくてはならない傾向があります。
結論
以上、経営・管理ビザで言われる500万円について說明しました。
しかし、ここで說明した事業規模は、求めれる要件のうちの1つでしかありません。
経営・管理ビザの申請ではその他に様々な要素が絡み合い、
ケースに応じて注意すべきポイントが異なってきます。
そのため専門家に相談した上で手続きを進めたほうが、許可の可能性を飛躍的に高めることができます。
不許可になった場合のデメリットを考えると、依頼したほうが結局安くつくことも多々ありますので、
是非、ご検討ください。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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