こんにちは。
アスシア行政書士事務所です。
社長として経営管理ビザを申請する場合、
事業を行う事業所を確保しなければなりません。
ほとんどのケースでは賃貸になるかと思いますが、
もちろん自己所有の物件を使っていただいても構いません。
それでは事業所を賃貸する際に注意する点はあるのでしょうか。
賃借人名義
不動産屋と賃貸借契約を結ぶ際、
名義は設立した会社の名義にする必要があります。
個人名義ではいけません。
ただ、契約時点では会社がまだ設立できていないケースも多いです。
その場合はいったん個人名義で契約し、
会社の設立が完了したら法人名義に切り替えます。
そのため、個人名義で契約すときに、不動産屋に将来法人名義に
切り替えたい旨をあらかじめ伝えておくと、後々の手続きがスムーズに進みます。
ビザの申請時点において法人名義であることがポイントです。
使用目的
不動産の賃貸借契約では、使用目的が書かれています。
たとえばそこに「住居」なんて書かれていたらアウトです。
しっかり「事業用」「店舗」「事務所」など、事業として
使う物件であることが分かるようにしてください。
そうそう、基本的に住居と事業所は分けてください。
住居兼事業所であっても条件を満たせば許可が下りる場合もありますが、
結構厳しい条件なので難しい場合が多いです。
素直に事業所は事業所で確保しましょう。
賃貸期間
月単位の短期間賃貸では事業所を確保していると認められないケースがあります。
あまりに短いと継続して事業を行うものとみなされないからです。
年単位の賃貸借契約、可能であれば2年以上が望ましいです。
終わりに
以上、経営管理ビザにおける事業所の確保について説明しました。
なお、ここに挙げた点はあくまでも基本的な一部にすぎません。
実際には個々のケースによって、さまざまなポイントがあります。
詳しい話を聞きたいかたは当事務所までお問合せください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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